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相続対策と認知症 —早めの備えが家族を守る—

認知症が相続に与える影響

日本では高齢化の進行に伴い、認知症を患う方が増えています。認知症が進行すると、財産の管理や契約行為が困難になり、遺言書の作成や生前贈与といった相続対策も行えなくなります。こうした状況を避けるためには、健康なうちに「意思能力」がある状態で対策を講じることが極めて重要です。

大切なのは「もしも」への準備

例えば、Aさんは元気なうちに公正証書遺言を作成し、家族間のトラブルを未然に防ぎました。一方で、Bさんは認知症の進行後に相続対策を検討しましたが、意思能力が確認できず、遺言も作成できずに家庭裁判所の後見制度に頼らざるを得なくなりました。結果、家族の希望通りの資産配分が難しくなり、手続きも煩雑に。

「今」からの備えが、家族を守る未来へ

このような事態を避けるためには、公正証書遺言や家族信託、任意後見契約といった制度の活用が効果的です。特に家族信託は、将来の資産管理を信頼できる家族に託すことができ、柔軟性の高い仕組みとして注目されています。

「まだ元気な今」が最大のチャンス。自分と家族の将来を守るため、専門家と相談しながら、早期の相続対策を心がけましょう。