労働事件を扱っていると、ときどき少し不思議な状況に出会います。
有期雇用契約が期間満了を迎えた後、労働者側が、
「契約は終了していない」
「現在も労働契約上の地位がある」
「したがって、期間満了後の賃金も支払ってほしい」
と主張するケースです。
もちろん、契約が期間満了によって終了したのか、それとも更新等をめぐる法的問題があるのかは、個々の事案によって判断されます。
しかし、使用者側からすると、もう一つ重要な問題があります。
「現在も労働契約上の地位があるというのであれば、実際に働いてもらいましょう」
という問題です。