看板広告の契約書は、一見するとシンプルで分かりやすく、「これで十分では」と思われがちです。実際、今回確認した契約書も2ページ程度の簡潔な内容でした。
しかし、結論から言うと、この種の契約はむしろシンプルすぎること自体がリスクになります。
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看板広告の契約書は、一見するとシンプルで分かりやすく、「これで十分では」と思われがちです。実際、今回確認した契約書も2ページ程度の簡潔な内容でした。
しかし、結論から言うと、この種の契約はむしろシンプルすぎること自体がリスクになります。
典型的な看板契約では、以下のような重要事項が抜け落ちていることが少なくありません。
今回の契約書でも、これらがほとんど規定されていませんでした。
つまり、「うまくいっている間は問題ないが、問題が起きた瞬間に一気に揉める構造」です。
契約書は「短い=安全」ではありません。
むしろ実務では、短い契約は想定外の事態に弱く、ある程度の条項が整備された契約の方が紛争耐性があるという傾向があります。
特に看板広告のように、現場が絡み、第三者リスクがあり、継続契約である類型では、最低限の条項整備は必須です。
よくあるのが、「1年契約+自動更新+1か月前解約」というパターンです。
一見すると普通ですが、実務的には、気づいたときには更新されている、途中でやめたくてもやめられないという事態になりやすい条項です。
このような契約では、中途解約のルール(違約金含む)を入れるかどうかが極めて重要になります。
さらに問題なのは、掲出不能時の扱いが定められていないケースです。
例えば、工事で看板が外された、行政指導で撤去された、実際には設置されていなかった、といった場合でも、契約上は「広告料は支払う」という解釈になり得ます。
これは広告主側にとってかなり大きなリスクです。
また、看板は「設置物」ですので、落下事故、第三者への損害、風災による破損といったリスクが現実に存在します。
ところが、契約書によっては誰が責任を負うのか一切書いていないということもあります。この場合、契約ではなく一般不法行為で争うことになり、紛争が一気に複雑化します。
看板契約で最低限チェックすべきは次の5点です。
この5つが抜けている契約は、そのまま締結すべきではありません。
契約書は「トラブルが起きない前提」で作るものではなく、トラブルが起きたときにどう処理するかを決めるものです。
看板契約のような一見軽い契約でも、一度問題が起きれば意外と大きな損失につながります。「このくらいなら大丈夫だろう」と思ったときこそ、一度立ち止まって見直すことをおすすめします。