産業医として、そして弁護士として現場に関わっていると、ここ数年で明らかに変わったと感じることがあります。
それは、「精神的健康の問題」が単なる医療の問題ではなく、企業の経営課題であり、同時に法的リスクそのものであるという点です。
かつての産業保健は、有害業務や身体的リスクへの対応が中心でした。しかし現在は、ハラスメント、長時間労働、メンタルヘルス不調といった問題が中心です。
そしてこれらは、対応を誤れば労災認定や損害賠償請求に直結します。
つまり、精神的健康の問題は「起きてから対応するもの」ではなく、「起こさないために設計するもの」へと変わっています。