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保険会社が支払う弁護士費用と、弁護士が請求する弁護士費用はなぜ違うのか

企業経営者や医療機関の理事長、役員の方から相談を受けていると、「保険会社が弁護士費用を出してくれると思っていたのに、一部しか認めてもらえなかった」という相談を受けることがあります。

依頼者の立場からすると非常に分かりにくい問題です。

なぜなら、依頼者としては「弁護士費用は保険で出る」と認識している一方で、弁護士事務所からは別の金額を提示されることがあるからです。

しかし、この問題は実はそれほど複雑ではありません。

結論から言えば、保険会社が支払う金額と弁護士が請求する金額は、そもそも決める基準が違うのです。

保険会社と弁護士、実は見ている基準が違う

例えば、ある会社が元従業員から350万円の請求を受けたとします。

内容は未払残業代請求、ハラスメント慰謝料請求、退職時のトラブルに関する損害賠償請求など複数の項目が混在しているとします。

弁護士から見ると、この案件は「350万円の請求を受けている案件」です。

請求内容がどのような構成であっても、請求全体について事実関係を確認し、証拠を集め、法的な反論を組み立てなければなりません。

一方で保険会社は異なる視点で見ています。

保険会社は保険契約や約款に従って、次のような判断をします

  • 150万円は補償対象
  • 200万円は補償対象外

その結果、「請求額は350万円だが、保険会社として補償対象と考えるのは150万円部分だけである」という結論になることがあります。

ここで依頼者は、「保険会社が150万円と言っているのだから、弁護士費用も150万円基準になるのではないか」と考えがちです。

しかし、実際にはそうではありません。

弁護士は350万円の請求全体に対応しなければなりません。

補償対象部分だけを切り取って交渉したり裁判をしたりすることはできないからです。

訴訟になれば、請求全体を分析し、請求全体について主張立証しなければなりません。

したがって、弁護士が事件全体を基準として報酬を算定することは極めて自然なことなのです。

「見ている場所」が違うだけと理解する

保険会社は保険契約を見ています。

弁護士は事件全体を見ています。

この違いを理解することが、保険対応案件を理解する第一歩になります。