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本当に住んでいるのか? 裁判で争われる「居住実態」

判では、「その人が本当にその住所に住んでいるのか」が重要な争点になることがあります。
離婚、面会交流、相続、債権回収などの事件では、裁判所からの書類をどこに送るべきかという問題が生じます。
かし、「最近見かけない」「実家にいるらしい」といった事情だけで、直ちに居住実態が否定されるわけではありません。
裁判所はさまざまな事情を総合的に判断します。

一つの事情では決まらない——居住実態の総合判断

裁判所がさまざまな事情を総合的に判断する際、具体的には次のような事情が挙げられます。

  1. 家賃が継続して支払われているか
  2. 郵便物が放置されていないか
  3. 電気、水道、ガスなどのライフラインが使用されているか
  4. 家具や生活用品が残されているか
  5. 本人が定期的に出入りしているか

実際には、親族の介護や看病、単身赴任、長期出張、家族の不幸などの事情により、一時的に別の場所で生活することは珍しくありません。

そのような場合であっても、自宅を維持し、郵便物を確認し、生活基盤を残しているのであれば、法律上はなお当該住所が生活の本拠と判断されることがあります。

住民票は答えではない——実務が重視する「生活の本拠」

裁判実務では、「住民票がどこにあるか」よりも、「実際にどこを生活の本拠としているか」が重視されます。

また、相手方が不在であることを理由として特別な送達手続を求める場面もありますが、その前提となる居住実態の有無については慎重な検討が必要です。

印象ではなく記録——客観的資料が判断の根拠になる

単なる憶測ではなく、

  • 家賃の支払記録
  • 管理会社の確認結果
  • 公共料金の利用状況
  • 本人の説明内容

などの客観的資料を積み重ねることが重要になります。

裁判は法律論だけで決まるものではありません。「実際にどう生活しているのか」という生活実態が、結論を左右することも少なくないのです。


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