最近、私の元には「家賃値上げの案内が届いた」という相談が後を絶ちません。
物価高騰を理由にされると「仕方ないのかな……」と諦めてしまう方も多いようですが、結論から申し上げます。
普通賃貸借契約であれば、家賃増額に応じる法的義務はありません。
答えは「ノー」でいいのです。
今回は、なぜ借り手が守られているのか、そして今なぜ大家側がこれほど必死に値上げを求めてくるのか、その実態についてお話しします。
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最近、私の元には「家賃値上げの案内が届いた」という相談が後を絶ちません。
物価高騰を理由にされると「仕方ないのかな……」と諦めてしまう方も多いようですが、結論から申し上げます。
普通賃貸借契約であれば、家賃増額に応じる法的義務はありません。
答えは「ノー」でいいのです。
今回は、なぜ借り手が守られているのか、そして今なぜ大家側がこれほど必死に値上げを求めてくるのか、その実態についてお話しします。
よく耳にする話では、 不動産投資をされている大家さんの中には、今まさに「破綻の瀬戸際」に立たされている方が少なくありません。
ここ10年ほど、超低金利を背景にフルローンに近い形で物件を買い増し、利益を上げてきた投資家たちがいます。
中には、しっかりとした本業も持たず、レバレッジをかけすぎて投資を拡大してきた方々も……。
しかし、近年の金利上昇と物価高が彼らの経営を直撃しています。
本来、投資は余剰資金で行うべきもの。
しかし、借り入れに頼り切った経営をしてきたツケが今、猛烈な勢いで回ってきている。そんな「苦肉の策」として、借り手に家賃アップを迫っているという背景があるのです。
大家側がどれほど苦しくても、それはあくまで経営上の自己責任。
借り手がその負担を肩代わりする必要はありません。
【普通借家契約の場合】
賃料は双方の合意で決まるものです。あなたが同意しない限り、一方的に家賃が上がることはありません。「ノー」と言ったからといって、追い出されることもありません。
【定期借家契約の場合】
期間満了後の再契約時には交渉の余地がありますが、少なくとも「現在の契約期間中」であれば、増額に応じる義務はないのです。
「断ったら裁判になるのでは?」と不安になる方もいるでしょう。
しかし、実際に大家側が強制的に家賃を上げるには「家賃増額調停」という法的手続きが必要です。
冷静に考えてみてください。弁護士を雇い、多額の費用と時間をかけて、月にわずか数万円の増額を勝ち取りにいく……。
これは、大家側からすれば非常に効率の悪い賭けです。
実際に、私の元に相談に来られた方々には一貫して「丁重にお断りしましょう」と助言していますが、その結果として調停まで進んだケースは、私の知る限り一度もありません。
「物価高だから」「大家さんが大変そうだから」という情に流される必要はありません。
まずはご自身の契約書を確認し、法律に基づいた正当な権利を理解してください。 もし案内が届いても、焦らず、まずは丁重に辞退の意思を伝えること。
それだけで解決するケースがほとんどです。