医療現場では、どれだけ注意を尽くしていても、思いがけず事件・事故に巻き込まれてしまうことがあります。
多くの場合、相手方に対する損害賠償金については、医療賠償責任保険などによりカバーされ、補償額の上限も契約で定められています。この点については、比較的イメージしやすいと思います。
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医療現場では、どれだけ注意を尽くしていても、思いがけず事件・事故に巻き込まれてしまうことがあります。
多くの場合、相手方に対する損害賠償金については、医療賠償責任保険などによりカバーされ、補償額の上限も契約で定められています。この点については、比較的イメージしやすいと思います。
一方で、意外と知られていないのが「弁護士費用」の問題です。
弁護士費用についても保険で補償されることはありますが、その上限額は決して高くないことが多く、特に医療事故案件では、実際に必要となる弁護士費用が保険の上限を超えてしまうケースが少なくありません。
その結果、「費用がどこまでかかるのかわからず、弁護士に相談・依頼すること自体に不安を感じてしまう」という状況が生じがちです。
そこで、弊所では顧問契約を締結いただいている医療機関について、弁護士費用補償特約などの保険に加入されている場合には、その補償上限の範囲内で弁護士として対応するという運用を行っています。
この仕組みによって、「保険+顧問契約」という形で費用面の不安を抑えながら、万一の際にも冷静に対応でき、日々の診療に安心して専念していただける体制を整えています。
医療事故は、起きてから考えるのではなく、起きる前に備えておくことが何より重要です。