相続に関するご相談の中で、意外と誤解が多いのが「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」という存在です。
遺言書に名前が書かれているだけで「この人が全てを決めるのでは?」と感じる方もいますが、実は遺言執行者の権限や役割は、一般の方が想像するものと大きく異なります。
本稿では、相続トラブルを数多く扱う弁護士として、「遺言執行者とは何か」「何ができて何ができないのか」「相続人全員が合意したときの扱い」について、実務上のポイントを整理します。
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相続に関するご相談の中で、意外と誤解が多いのが「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」という存在です。
遺言書に名前が書かれているだけで「この人が全てを決めるのでは?」と感じる方もいますが、実は遺言執行者の権限や役割は、一般の方が想像するものと大きく異なります。
本稿では、相続トラブルを数多く扱う弁護士として、「遺言執行者とは何か」「何ができて何ができないのか」「相続人全員が合意したときの扱い」について、実務上のポイントを整理します。
民法は、遺言執行者に対して「遺言の内容を実現するための包括的な代理権」を認めています(民法1012条)。
この”包括的”という言葉が、一般の方にとって分かりにくいところです。
ポイントは以下のとおりです。
つまり、遺言執行者は「相続の配分を決める人」ではなく、「遺言で決められた内容を確実に実行する人」です。
相談現場で最も多い誤解は、
「遺言執行者が気に入らない。変更したい。」 「執行者の意向に従わないといけないのか?」
というものです。
結論は明確です。
● 遺言執行者は”相続配分を決める権限”は持っていません。
● 遺言より強いのは「相続人全員の合意」です。
民法907条2項は、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分け方でも有効と明確に定めています。
つまり、相続人全員が話し合い、合意さえできれば、という希望はすべて実現できます。
遺言執行者がそれを拒む権限はありません。
むしろ、相続人全員が合意したのであれば、執行者はその合意内容を円滑に実行する役割に回ります。
変更は可能ですが、相続人の話し合いだけで変更はできません。
家庭裁判所で「解任申立て」が必要です(民法1019条)。
そして解任が認められるのは、客観的な”不適任”が認められる場合に限られます。
「なんとなく合わない」「気に入らない」という理由では認められません。
遺言が存在する相続でも、実務ではむしろ「相続人全員の合意」によって平和に着地するケースが多くあります。
その際に重要なのは、この4つを丁寧に行うだけで、相続は驚くほど円滑になります。
弁護士が遺言執行者として関与するメリットは、「中立性」「専門性」「手続の迅速性」が確保されることにあります。
相続は、遺産の額の大小にかかわらず、家族の人間関係が試される局面でもあります。
遺言があることで安心する面もありますが、実際には「遺言があるからこそトラブルになる」ケースも少なくありません。
大切なのは、”遺言””執行者””相続人の合意”の関係を正しく理解すること。
そして、必要に応じて専門家が中立的な立場からサポートすることで、円満で納得のいく相続にすることが可能です。