医療法人を売却したら分離課税になるのでしょうか?
医療法人の承継や売却を検討する際、多くの方が気にされるのが「税金」です。特に、「株式会社の株式売却と同じように、20%程度の分離課税で済むのか?」という質問をよくいただきます。結論から言えば、医療法人の売却益は分離課税にはならず、総合課税の対象となります。
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医療法人を売却したら分離課税になるのでしょうか?
医療法人の承継や売却を検討する際、多くの方が気にされるのが「税金」です。特に、「株式会社の株式売却と同じように、20%程度の分離課税で済むのか?」という質問をよくいただきます。結論から言えば、医療法人の売却益は分離課税にはならず、総合課税の対象となります。
株式会社の場合、株式を売却すると「譲渡所得」として分離課税(20.315%)が適用されます。これが、事業承継の一手法として広く活用される理由です。
一方、医療法人は株式会社と異なり株式制度を採っていません。出資持分のある法人であっても、その譲渡は「譲渡所得」ではなく、事業所得や雑所得として総合課税に含まれる扱いになります。つまり、他の所得と合算されるため、最高55%まで税率が上がる可能性があります。
持分なし医療法人では、そもそも個人に「売却益」が帰属しません。譲渡代金の形で資金移動をすれば、贈与税や一時所得課税といった別のリスクが生じます。
そのため、単純に「法人を売却して現金化する」という発想は難しく、課税上の工夫が必須となります。
では、医療法人を承継する際にどのように対応しているのでしょうか。代表的なのは次のような手法です。
いずれにせよ、専門家によるスキーム設計が不可欠です。単純に「株式売却と同じ」と考えると、思わぬ税負担に直面することになります。
医療法人の承継は、税務・法務の両面で慎重な設計が求められます。安易に「売却して現金化」と考えるのではなく、税理士・弁護士と連携しながら最適な方法を選択することが重要です。