ご相談者(歯科医師・仮名)は、総合病院の歯科口腔外科に勤務していた医師で、日常業務の中で複数の職員からの不当な言動に悩まされていました。
医療判断への過干渉、同僚間での陰口、上司からの退職を示唆するような面談の繰り返しなど、精神的に追い詰められる状況が続いたことで、やむなく当事務所にご相談いただきました。
職場側は、本人の「対応が悪い」「協調性がない」などと記した文書を多数作成し、事実上の排除を意図した動きを進めており、職場内での孤立感も極限に達していました。
Case Study
ご相談者(歯科医師・仮名)は、総合病院の歯科口腔外科に勤務していた医師で、日常業務の中で複数の職員からの不当な言動に悩まされていました。
医療判断への過干渉、同僚間での陰口、上司からの退職を示唆するような面談の繰り返しなど、精神的に追い詰められる状況が続いたことで、やむなく当事務所にご相談いただきました。
職場側は、本人の「対応が悪い」「協調性がない」などと記した文書を多数作成し、事実上の排除を意図した動きを進めており、職場内での孤立感も極限に達していました。
当職は、反論書面を通じて以下の点を主張しました。
厚生労働省のパワハラ定義(三要件)にも照らし、優越的地位の濫用・業務の適正範囲を超える干渉・就業環境の悪化という全てに明確に該当すると整理しました。
申立人ご本人が早期解決を強く希望されたこともあり、労働審判の第2回期日にて以下の内容で和解が成立しました。
申立人は、精神的安定を取り戻し、新たな環境にて歯科医師としてのキャリアを再出発されています。
医療現場では、立場の違いや専門職種間の相互理解の欠如から、歯科医師が不当に扱われるケースも少なくありません。
本件では、院内で作成された「報告書」や面談記録が、かえってパワハラの構造を示す“動かぬ証拠”となりました。
ハラスメントの被害者であっても、孤立感の中で「自分が悪いのでは」と思い詰めてしまうことがあります。まずはお気軽にご相談ください。医師・歯科医師の労働問題に精通した弁護士が、的確な法的支援を提供します。
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