ところが、医療訴訟の現場では、医療の基本的な理解が十分でない弁護士が、医療事件を担当していることがあります。
もちろん、弁護士が医師と同じレベルで医学を理解する必要があるわけではありません。
医師でなければ医療訴訟を担当できないということでもありません。
しかし、医療訴訟を担当する以上、最低限、医師と実質的な会話ができる程度の医学的理解は必要です。次のような状態では、医療訴訟を適切に担当することはできません。
- 医師が何を説明しているのか理解できない
- 診療録のどこが重要なのか分からない
- 検査値の意味が分からない
- 画像所見の意味が分からない
- 術前評価、術後管理、鑑別診断、合併症、標準的治療などの基本的な概念が分からない
このような状態で医療訴訟を担当すると、事件処理は極めて不安定になります。
医療訴訟では、最初の事案把握が非常に重要です。
診療録を読み、時系列を整理し、どの時点で何が起きたのか、誰が何を判断したのか、その判断が医学的に妥当だったのかを確認する必要があります。
医療記録には、多くの情報が含まれています。
医師記録、看護記録、検査結果、画像、手術記録、麻酔記録、説明同意書、紹介状、退院サマリー、カンファレンス記録、インシデントレポートなど、さまざまな資料があります。
しかし、すべての記載が同じ重要性を持つわけではありません。次のような判断が必要になります。
- どの記載が法的に重要なのか
- どの記載が医学的に決定的なのか
- どの記載は一見重要そうに見えても、実際には大きな意味を持たないのか
これを判断するには、医学的な理解が不可欠です。
医療を理解していない弁護士は、この切り分けができません。
その結果、重要でない事実にこだわり、本当に重要な事実を見落とすことがあります。
あるいは、医師が説明している重要な医学的ポイントを理解できず、訴訟上の主張に反映できないことがあります。
医師側に有利な事情があるにもかかわらず、それを十分に主張できないことがあります。
反対に、医師側に不利な事情があるにもかかわらず、そのリスクを正しく評価できないことがあります。
このようなことが起きます。