「医療機関に患者さんを紹介すると紹介料が発生することがあるが、これは法律的に大丈夫なのか?」
医療現場や企業の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
結論から言うと、すべての紹介料が直ちに違法というわけではありません。
厚生労働省は令和2年、ある一定の条件で「自由診療の紹介料は療養担当規則の規制対象には当たらない」と整理しています。
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「医療機関に患者さんを紹介すると紹介料が発生することがあるが、これは法律的に大丈夫なのか?」
医療現場や企業の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
結論から言うと、すべての紹介料が直ちに違法というわけではありません。
厚生労働省は令和2年、ある一定の条件で「自由診療の紹介料は療養担当規則の規制対象には当たらない」と整理しています。
厚労省の見解では、以下のような完全に自由診療で完結するケースであれば、紹介料の授受は必ずしも法律違反には当たらないとされています。
ただし、この考え方が示されたのは、健康診断やワクチン接種など、比較的限定された自由診療の場面を前提としたものであり、どんな自由診療でも同じ扱いになるわけではありません。
以下のような場合には、医師法・医療法などとの関係で問題とされる可能性があります。
医療に関する紹介料の問題は、名目よりも実態が重視されます。
これらを整えておくことで、後からトラブルになるリスクを大きく減らすことができます。
自由診療に限っていえば、紹介料の授受が必ずしも違法とはいえないというのが厚労省の整理です。
ただし、健康診断やワクチン接種を想定した回答である点、実態次第では法令抵触となり得る点には注意が必要です。
医療の紹介料は、医療法や医師法、広告規制など複数の法律が関係します。
実際に制度を設計する際には、事前に内容を精査し、患者さんへの説明や契約書の作り方も含めて慎重に進めることが大切です。