医療法人のご相談を受けていると、しばしば「社員総会で決議したから有効ですよね?」という質問を受けます。
しかし、実際のところ「決議」という言葉ほど、誤解が多い概念もありません。
医療法人における「決議」は、単なる”多数決”ではありません。
出席者の過半数で決まるように見えても、その裏には定款の規定・議題通知の方法・利害関係人の除斥・定足数の充足など、いくつもの前提条件があります。
一つでも欠けると、その決議は「存在しなかった」ものと扱われることさえあります。
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医療法人のご相談を受けていると、しばしば「社員総会で決議したから有効ですよね?」という質問を受けます。
しかし、実際のところ「決議」という言葉ほど、誤解が多い概念もありません。
医療法人における「決議」は、単なる”多数決”ではありません。
出席者の過半数で決まるように見えても、その裏には定款の規定・議題通知の方法・利害関係人の除斥・定足数の充足など、いくつもの前提条件があります。
一つでも欠けると、その決議は「存在しなかった」ものと扱われることさえあります。
たとえば、理事長解任や社員除名といった重要議題では、「可否同数の場合の議長裁決」や「本人を定足数に算入できるか」といった点が争点になります。
形式上は可決していても、手続が不備であれば後から無効確認訴訟や仮処分に発展するケースも珍しくありません。
医療法人の内紛の多くは、実は”内容の是非”ではなく”手続の不備”から生じています。
むしろ、横領や背任の疑いを持つ者が多数を形成してしまうと、組織の倫理は容易にねじ曲がります。
そのときこそ、「クリーンハンズの原則」や「信義則」という法の根底にある考え方が問われます。
医療法人は、医業という公共性の高い活動を行う法人です。
したがって、決議の有効性は単なる社内政治の問題ではなく、社会的責任や患者への信頼にも関わります。
形式と実質の両面から、正しい意思決定を支えること。
それが、私たちが医療法人案件に携わる際に最も重視している点です。