さらに問題なのは、医療紛争において、早期に解決すべき事案であるにもかかわらず、無用に長期化してしまうケースです。
医療紛争では、すべての事件を徹底的に争えばよいというものではありません。
もちろん、医師側に過失がない場合、患者側の主張が不合理な場合、不当な請求がなされている場合には、きちんと争う必要があります。
医療行為は結果責任ではありません。悪い結果が生じたからといって、直ちに医師や病院が法的責任を負うわけではありません。
その意味で、医師側が不当な請求に対して毅然と争うことは重要です。
しかし一方で、診療経過や医学的証拠を見れば、医師側の責任が相当程度認められる可能性が高い事案もあります。
そのような事案では、早期に合理的な解決を図ることが、医師や病院の利益にかなう場合があります。
医師本人にとっても、病院にとっても、長期間にわたって調停や訴訟に巻き込まれることは大きな負担です。
訴訟が長引けば、医師は何度も事案を思い出さなければなりません。
診療録を読み返し、患者側の主張に反論し、弁護士と打合せを行い、場合によっては尋問で厳しい質問を受けることになります。
病院側も、内部資料の収集、関係者からの聞き取り、医療記録の確認、意見書作成、外部専門医とのやり取りなど、多大な労力を要します。
それにもかかわらず、最終的に敗訴する可能性が高いのであれば、いたずらに争い続けることが本当に依頼者の利益になるのか、慎重に考える必要があります。
弁護士の役割は、依頼者を無理に戦わせることではありません。
依頼者にとって最も合理的な解決を考えることです。
勝てる事件であれば、徹底的に争います。
争点がある事件であれば、証拠に基づいて適切に主張立証します。
しかし、責任が認められる可能性が高く、早期解決が合理的である事件であれば、依頼者にその見通しを率直に説明し、早期和解を含めた解決を提案する。これが、本来の弁護士の役割です。
ところが、医療紛争の現場では、必ずしもそのような対応がなされていないと感じることがあります。
医師や病院のために早く合理的に解決するという視点ではなく、形式的に争い続ける。
医学的な理解が不十分なまま、抽象的な反論を続ける。
本来であれば和解を検討すべき事案でも、無理に訴訟を長引かせる。
その結果、医師本人の精神的負担は増え、病院の事務負担も増え、患者側との対立も深まり、最終的には判決まで至ってしまいます。
このようなケースを見ていると、医師賠償責任保険の制度が、本当に医師のために機能しているのかという疑問を抱かざるを得ません。