離婚相談で非常に多いのが、「家をどうするか」 という問題です。
特に最近増えているのが、 住宅ローン残高 > 家の価値 という、いわゆる「オーバーローン」のケースです。
例えば、
- 家の価値 2,000万円
- 住宅ローン残高 3,000万円
という状態です。 売却しても1,000万円借金が残るため、単純に「売れば終わり」ともいきません。
しかも、妻と子どもが住み続けており、夫は別居中、ローンは夫婦の連帯債務というケースになると、感情的にも法的にも非常に複雑になります。
Column
離婚相談で非常に多いのが、「家をどうするか」 という問題です。
特に最近増えているのが、 住宅ローン残高 > 家の価値 という、いわゆる「オーバーローン」のケースです。
例えば、
という状態です。 売却しても1,000万円借金が残るため、単純に「売れば終わり」ともいきません。
しかも、妻と子どもが住み続けており、夫は別居中、ローンは夫婦の連帯債務というケースになると、感情的にも法的にも非常に複雑になります。
離婚後によく起きるのが、「妻子は住み続けたい」 「でも夫はもう住んでいない」 という状況です。
ところが、銀行との契約上は、夫も妻も連帯債務者というケースが多くあります。 この場合、銀行から見ると、 「どちらにも全額請求できます」 という状態です。半分ずつではありません。
もし返済が止まれば、次のようなリスクが双方に及びます。
離婚時、妻側から、「私が今後払います」 「子どものために住み続けたい」 という希望が出ることは非常に多いです。
もちろん、子どもの生活基盤維持は重要です。
ただ、ここで見落とされがちなのが、銀行は夫婦間の約束には拘束されないという点です。
夫婦で「妻が払う」と決めても、銀行との契約が変わらなければ、夫にも法的責任が残ります。
住んでいなくても、数千万円の債務だけが残る状態になり得ます。
実際の離婚実務でも、妻子が居住を継続し、妻が実際に返済しているにもかかわらず、ローン名義は変更できないという「暫定状態」が非常に多く見られます。
なぜなら、銀行は離婚後の単独借換えを簡単には認めないからです。
特に、オーバーローン・子育て中・世帯収入減少という状況が重なると、審査はかなり厳しくなります。
一方で、夫側からすると、「住んでいない家のローンを何十年も負担できるのか」 という問題があります。
特に、以下のような負担が重なると、「このままでは破産も視野に入る」というケースも現実にあります。
これは単なる感情論ではなく、経済合理性の問題でもあります。
家庭裁判所も、子どもの居住安定だけでなく、現実的な返済可能性・銀行契約・将来の破綻リスクを総合的に見ます。
そのため、「子どもがいるから絶対住める」でもなく、「夫が嫌だから即売却」でもありません。
最終的には、「本当に維持可能なのか」が重要になります。
住宅問題は、
などが複雑に絡みます。 特にオーバーローン案件では、「とりあえず住み続ける」という判断が、数年後に大きな紛争へ発展することも少なくありません。
離婚時の住宅問題は、「誰が悪いか」だけではなく、「将来、本当に維持できるのか」を冷静に検討することが非常に重要です。